美容室・ネイル・まつげ・エステなどの美容サロンの PR では、インフルエンサーに来店してもらい、施術の様子や仕上がりを投稿してもらう頼み方がよく使われます。この記事では、来店の前に決める事と、美容サロンならではの気をつける事を説明します。
美容所は 27 万を超える
厚生労働省の衛生行政報告例では、美容所は 2025 年 3 月末で 277,752 施設で、前の年度より 3,682 施設(1.3%)増えています。従業美容師の数は 2024 年 3 月末で 57 万 9,768 人です。
お店の数が多く、同じ地域で似た施術を受けられるお店がいくつもある中で、SNS で「このお店に行きたい」と思ってもらう事が、新しいお客様につながります。仕上がりが写真や動画で伝わる美容サロンは、インフルエンサーの投稿と相性のよい業種です。
来店してもらう前に決める事
| 決める事 | 例 |
|---|---|
| 施術の内容と時間 | カット + カラーで 2 時間半 など。希望の施術があれば先に聞く |
| 施術代 | 施術代はお店が持つ・交通費は報酬に含む など |
| 来店の日時 | 予約が少ない時間(平日の午前など)にする |
| 撮影してよい範囲 | 施術中・仕上がり・店内。鏡にほかのお客様が映らないようにする |
| 仕上がりの写真 | 施術の前後の写真を撮るか。撮る場合の書き方は次の章 |
| 投稿の締め切り | 来店から 7 日以内 など |
| PR 表記 | 投稿に「PR」などを入れてもらう |
| 二次利用 | 投稿をお店の SNS やホームページに使うか。使うなら範囲と期間 |
施術には時間がかかるので、来店の日は、ほかの予約と重ならないよう、担当のスタッフと時間を先に押さえておきます。
施術を無料にするだけでも PR 表記が要る事がある
消費者庁のステマ規制の運用基準では、広告(事業者の表示)になるかを判断する「対価」は、お金や物に限らず、イベントへの招待などの経済上の利益も含まれるとされています。施術を無料で提供して、お店の考えに沿った投稿をしてもらう場合は、広告に当たり得ます。
報酬を払わず、施術を無料にするだけの頼み方でも、投稿には PR 表記を入れてもらいましょう。書き方は「PR 表記(ステマ規制)の書き方」にまとめています。
「No.1」や効果の言い過ぎに気をつける
美容サロンの投稿で起きやすいのが、効果の言い過ぎです。
消費者庁の「No.1 表示に関する実態調査報告書」(2024 年 9 月)では、「顧客満足度 No.1」などの表示が合理的な根拠にもとづかず事実と異なる場合は、実際より著しく優良だと誤認させる不当表示として、景品表示法上問題になるとされています。「地域 No.1」「満足度 No.1」のような言い方を、インフルエンサーに言ってもらう事は避けます。
施術の前後の写真や「〇〇が良くなった」という感想も、受け取り方に気をつけます。消費者庁の打消し表示の資料では、体験談を見た人は「大体の人が効果を得られる」と受け取り、「個人の感想です。効果には個人差があります」と書いてあっても、その受け取り方はほとんど変わらないとされています。実際に効果があった人の体験談でも、表示の全体で実際より著しく優良だと誤認されるときは、景品表示法上問題になるおそれがあるとされています。
仕上がりの写真は、施術の内容(カラーの色・ネイルのデザイン)を見せる物として使い、「〇〇が治る」「必ず〇〇になる」といった効果の約束はしないよう、頼む時に伝えます。
脱毛・痩身は医師法とのかかわりに気をつける
エステの脱毛・痩身の PR では、施術の言い方に別の注意があります。厚生労働省の通知(平成 13 年 11 月 8 日)では、レーザー光線などの強いエネルギーを持つ光線を毛根に当てて毛乳頭などを破壊する脱毛は、使う機器が医療用かどうかを問わず、医師免許の無い人が業として行うと医師法第 17 条に違反するとされています。
国民生活センターの注意喚起(2017 年 5 月)では、エステの広告やホームページに、医師法に抵触するおそれのある施術をイメージさせる表現や、安全な施術だとイメージさせる表現が見られたとして、改善を要望しています。お店でできる施術の範囲を超えた言い方(「医療並みの脱毛」など)や、「痛みなし」「安全」の言い切りを、投稿に入れないよう伝えます。
頼む流れ
- 施術の内容・時間・施術代・撮影の範囲・締め切り・PR 表記・二次利用を決める
- お店の雰囲気と客層に合う人を探し、条件を書いて依頼する(例文は「個人のインフルエンサーへの PR の頼み方と例文」)
- 来店の日時を決め、担当のスタッフと時間を押さえる
- 来店してもらい、施術と撮影をする
- 投稿を確かめる(PR 表記が入っているか・効果の言い過ぎが無いか)
まとめ
- 美容所は 27 万を超え、同じ地域に似たお店が多い。仕上がりが伝わる投稿で選んでもらう
- 施術を無料にするだけの頼み方でも、PR 表記を入れてもらう
- 「No.1」・効果の約束・医療行為を思わせる言い方は、投稿に入れないよう頼む時に伝える
出典
- 厚生労働省「令和 6(2024)年度衛生行政報告例の概況」表 4(2025 年 10 月 21 日) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/24/dl/gaikyo.pdf
- 厚生労働省「美容業概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei03/06.html
- 消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」令和 5 年 3 月 28 日 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
- 消費者庁「No.1 表示に関する実態調査報告書の公表について」令和 6 年 9 月 26 日 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms216_240926_01.pdf
- 消費者庁「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0004.pdf
- 厚生労働省医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」平成 13 年 11 月 8 日(那覇市サイト掲載の写し) https://www.city.naha.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/817/h131108_105.pdf
- 国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」2017 年 5 月 11 日 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html



